問題点
[編集] 裁判開始の問題
武力紛争を防止することが期待されているが、開廷には当事国双方の同意が必要なこともあり、なかなか付託に結びつかない例も少なくないのも現実である。日本でも韓国との竹島領土問題において、日本側の提案に対し、韓国側が拒否しているために開廷には至っていない(一方で日本は、仮保全措置の申請をICJに求めていない)。
選択条項受諾宣言も、平和のために宣言がなされることが望ましいとされるものの、その負担から宣言をする国は少ない。国際連合加盟国の約3割に留まっている。特に、安全保障理事会常任理事国においては、イギリスのみしか宣言を行っていない(アメリカは当初宣言をしていた。しかし、ニカラグア事件の敗訴により撤回した)。その上、宣言をする国においても、時間的・事件的な留保が多く、特に、直ちに撤回できると宣言する国が多い。
ただし、出訴された後に撤回しても訴訟が係属している以上は判決の効力が及ぶ。この場合は、欠席裁判により欠席側に不利になるが、敗訴しても履行を任意にすることは期待できない。これについては、次の節を参照。
[編集] 判決が出た後の履行の問題
もっとも判決に従わない当事国に対しては、一方の当事国が安全保障理事会に提訴することができる。その場合には、安全保障理事会が勧告・その他をとるべき措置を決定することができる(国際連合憲章94条2項)。これが、強制力を担保する唯一の手段である。
国内裁判所においては、国家が強制執行するなど、国家権力によって履行を直接強制する手段がある。しかし、統一された権力機構がないために直接に履行を強制する執行機関がない。したがって、執行力を持たないのが国際司法裁判所の判決であり、判決は尊重されてよく履行されてはいるものの、しばしば、判決が無視される事態が発生して裁判所の権威を傷つけている。(ニカラグア事件のアメリカ、在イランアメリカ大使館占拠事件のイランなど)
特に、拒否権を行使することができる常任理事国や常任理事国の密接な同盟国に対しては安全保障理事会の勧告すらなされないので、実質的に判決の強制力はないといえる。
現状においては、各国が裁判所の権威と意見を尊重して理性的に自ら履行することが望まれる。
[1] [2]。
[編集] 国際裁判の歴史
常設仲裁裁判所(ハーグ平和会議)
常設国際司法裁判所(国際連盟)
[編集] 裁判官
[編集] 過去の裁判官
安達峰一郎(常設国際司法裁判所所長)
織田萬(日本人初の常設国際司法裁判所判事)
長岡春一
田中耕太郎
小田滋
[編集] 現在の裁判官
ロザリン・ヒギンス(Rosalyn Higgins、イギリス、所長)
アウン・シャウカット・アル=ハサウネ(Awn Shawkat Al-Khasawneh、ヨルダン、副所長)
レイモンド・ランジェヴァ(Raymond Ranjeva、、マダガスカル)
史久縺iShi Jiuyong、中華人民共和国)
アブドゥル・G・コロマ(Abdul G. Koroma、シエラレオネ)
ゴンザロ・パラ=アラングレン(Gonzalo Parra-Aranguren、ベネズエラ)
トーマス・バーゲンソール(Thomas Buergenthal、アメリカ合衆国)
小和田恆(Hisashi Owada、日本)
ブルーノ・シンマ(Bruno Simma、ドイツ)
ペーテル・トムカ(Peter Tomka、スロバキア)
ロニー・アブラハム(Ronny Abraham、フランス)
ケニス・キース(Kenneth Keith、ニュージーランド)
ベルナルド・セプルベダ・アモール(Bernardo Sepulveda Amor、メキシコ)
モハメッド・ベヌーナ(Mohamed Bennouna、モロッコ)
レオニド・スコトニコフ(Leonid Skotnikov、ロシア連邦)
[編集] 関連項目
SSL
国際司法裁判所規程
国際刑事裁判所
[編集] 外部リンク
公式サイト
国際連合の主要司法機関に関する質問と解答
国 際 連 合
クレジットカード 現金化、ショッピング枠現金化
国連機関
総会 安全保障理事会 経済社会理事会 信託統治理事会 事務局(事務総長) 国際司法裁判所
国連決議
総会決議 安全保障理事会決議
国際連合憲章
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加盟国 オブザーバー
国際連合安全保障理事会(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい、United Nations Security Council)とは、国際連合の主要機関の一つ。安全保障理事会は、実質的に国際連合の中で最も大きな権限を持っており、事実上の最高意思決定機関である。国連主要機関の中で法的に国際連合加盟国を拘束する権限がある数少ない機関でもある。その目的や権限は、国際連合憲章に定められていて世界の平和と安全の維持に対して重大な責任を持つことが規定されている。単に、安全保障理事会。または、略して安保理(あんぽり)ともいわれている。
目次 [非表示]
1 構成
2 理事国
2.1 常任理事国(5大国)
2.2 非常任理事国
3 意思決定
4 関連項目
5 外部リンク
データ復旧
[編集] 構成
5大国による常任理事国と国際連合加盟国の中から総会で選ばれる10の非常任理事国から構成されている。理事国の代表は、国際連合本部に常に滞在していることが義務づけられている。これは、緊急事態に際して迅速に集まって会合を開くことができるようにするためである。国際連盟が、しばしば緊急時に素早い対応ができなかったことへの反省から国際連合ではこのような義務付けがなされた。
[編集] 理事国
[編集] 常任理事国(5大国)
アメリカ合衆国
イギリス
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中華人民共和国(かつては中華民国)
フランス
ロシア(かつてはソビエト連邦)
[編集] 非常任理事国
2008年まで
イタリア
インドネシア
パナマ
ベルギー
南アフリカ共和国
2009年まで
クロアチア
コスタリカ
ブルキナファソ
ベトナム
リビア
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[編集] 意思決定
意思決定は、9理事国以上の賛成票による。ただし、重要問題である実質事項の決定においては、
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常任理事国(P5)は拒否権を有する。5ヶ国のうち1国でも反対すれば決定はできない(大国一致の原則)。これを「国家主権の平等に反している」として疑問視する声も多い。他方で、五大国の一致により安保理決議の実効性を確保するという機能も認められる。賛成でも反対でもない場合は、常任理事国は棄権することができる。棄権は拒否権の行使とはみなされてはいない。
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冷戦時には、米ソの対立により拒否権が濫用されて安保理は幾度も機能麻痺に陥った。このため、1950年に総会で、平和のための結集決議が採択されて安全保障に対する一定の権限が総会にも付与された。
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冷戦終結後においては、米国、特に、イスラエル非難関連決議案での拒否権行使が目立つ(ブッシュ政権下での行使は8度で、7度まではイスラエル関連)。また、2003年、米英が企図したイラク戦争では、フランスが拒否権を行使しようとした。しかし、賛成少数で拒否権を行使せずとも否決される見込みとなったため、米英は安全保障理事会を無視してイラクに侵攻した。
常任理事国のあり方は、国際連合が設立された第二次世界大戦時の国際情勢をそのまま反映しており、改革の必要があると言われてきた。しかし、この改革には国際連合憲章の書き換えが必要であり、それには当該5大国の賛成が必要であるため、改革が実施される見込みは薄いと考えられている。
[編集] 関連項目
常任理事国改革
常任理事国
国際連合安全保障理事会決議
安全保障
大国
アルバニア決議
安全保障理事会改革問題
[編集] 外部リンク
安全保障理事会(国際連合広報センター)
UN Security Council -国連安全保障理事会 公式サイト:英語版。他に5つの言語で利用できる。国連決議、各種報告書、会議のビデオなどが公開されている。
United Nations (1983). Provisional Rules of Procedure of the Security Council, New York, United Nations. (S/96/Rev7) - 国連安保理の会議の手続きなどについて定めた文書。
国 際 連 合
国連機関
総会 安全保障理事会 経済社会理事会 信託統治理事会 事務局(事務総長) 国際司法裁判所
国連決議
総会決議 安全保障理事会決議
国際連合憲章
加盟国 オブザーバー
[隠す]表・話・編・歴 国連安全保障理事会理事国
常任理事国 アメリカ合衆国 | イギリス | 中華人民共和国(かつては中華民国) | フランス | ロシア(かつてはソ連)
非常任理事国 2008年末まで イタリア | インドネシア | パナマ | ベルギー | 南アフリカ
2009年末まで クロアチア | コスタリカ | ブルキナファソ | ベトナム | リビア